特定行為と特定看護師
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為となっています。この行為は、厚生労働省の「特定行為に係る看護師の研修制度
」により養成された看護師だけが実践可能であり、これを行う看護師を特定看護師(特定行為看護師)といいます。
特定看護師による特定行為を実践するメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が医療チームの一員として、看護の専門性を最大限に発揮し、かつ医師と共に想定した病態の範囲内で患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供できることです。
特定行為の詳細は、厚生労働省のホームページを参照ください。
厚生労働省「国民の皆さま向けポスター」はこちら
特定看護師による特定行為を実践するメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が医療チームの一員として、看護の専門性を最大限に発揮し、かつ医師と共に想定した病態の範囲内で患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供できることです。
特定行為の詳細は、厚生労働省のホームページを参照ください。
厚生労働省「国民の皆さま向けポスター」はこちら
当院で実施している特定行為区分
- 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
- 栄養に係るカテーテル管理関連
- 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
- 感染に係る薬剤投与関連
- 創傷管理関連
- 血糖コントロールに係る薬剤投与関連
- 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
特定行為区分についてはこちらを参照ください。
看護師の特定行為への包括同意について
特定行為の実施に際しましては、この記載による包括同意をもってご了承いただいたものと判断させていただきます。
同意いただけない場合でも治療および看護上の不利益を被ることはありません。
また、特定行為の実施にあたっては、安全に十分配慮して行いますのでご理解とご協力をお願いいたします。
同意いただけない場合でも治療および看護上の不利益を被ることはありません。
また、特定行為の実施にあたっては、安全に十分配慮して行いますのでご理解とご協力をお願いいたします。
- お問い合わせ
看護師の特定行為に関するご意見やご質問がありましたら、担当医師や看護師などに直接お尋ねください。